施設概要
ケアセンターいぶき介護老人保健施設
所在地
滋賀県米原市春照58-1 (〒521-0314)
開設者 米原市
開設年 平成18年5月1日
管理運営 公益社団法人地域医療振興協会
面会時間
<平日> 午前9時〜午後8時
<土・日・祝日> 午前9時〜午後7時
施設営業日 年中無休
床数 60床
代表電話番号
0749-58-1222
FAX番号
0749-58-8036
夜間も看護師が常駐し、介護師と協力しながら質の高い介護サービスを目指し、
『在宅へ返す』ことを目標とした、リハビリを行っております。
4人部屋は、どのベッドからも光が入るよう個室的多床室になっております。
入所リハビリ
入所の紹介
【いぶき】では次のような方を入所対象者としています。
@入所期間を通して《在宅で生活していくために》必要なリハビリを行っていきたい方。
Aターミナル(終末期)の方で「最後は自宅で・・・。」と考えておられる方。
B一時的なレスパイト(介護負担の軽減)の目的の方。
※地域支援という観点から米原市の方が優先されます。
【いぶき】では次のような方を入所対象者としています。
@入所期間を通して《在宅で生活していくために》必要なリハビリを行っていきたい方。
Aターミナル(終末期)の方で「最後は自宅で・・・。」と考えておられる方。
B一時的なレスパイト(介護負担の軽減)の目的の方。
※地域支援という観点から米原市の方が優先されます。
ショートステイ
ショートステイのご紹介
ショートステイは、冠婚葬祭や家族のご病気など家庭での介護が一時的に困難な場合に必要な期間、施設を利用していただくサービスです。
◇詳細はお問い合わせ下さい。◇
ショートステイは、冠婚葬祭や家族のご病気など家庭での介護が一時的に困難な場合に必要な期間、施設を利用していただくサービスです。
◇詳細はお問い合わせ下さい。◇
通所リハビリ(デイケア)
通所リハビリ(デイケア)のご紹介
可能な限り自立した日常生活が送れるようリハビリを中心に適切な介護支援を提供します。
〇定員25名
〇米原市の住民を対象
〇リハビリに特化・・・入浴はありません。
〇利用時間 9:15〜15:30
(短時間 14:00〜15:30)
可能な限り自立した日常生活が送れるようリハビリを中心に適切な介護支援を提供します。
〇定員25名
〇米原市の住民を対象
〇リハビリに特化・・・入浴はありません。
〇利用時間 9:15〜15:30
(短時間 14:00〜15:30)
所定疾患施設療養費(U)算定について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下のような条件(算定条件による)を満たした場合に、介護報酬等において評価されることとなっております。
当施設では、ご入所者様への安心のご提供等に資するべく、また所定疾患施設療養費を適切に算定するため、治療の実施状況をご報告しております。
★算定条件
@所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となったご利用者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に一回に連続する7日(最大14日)を限度とし、月一回に限り算定するものであるので、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
A所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
B所定疾患施設療養費の対象となるご利用者の状態は次のとおり。
イ、肺炎
ロ、尿路感染症
ハ、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
ニ、蜂窩織炎
C算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。
D請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
E当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
当施設では、ご入所者様への安心のご提供等に資するべく、また所定疾患施設療養費を適切に算定するため、治療の実施状況をご報告しております。
★算定条件
@所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となったご利用者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に一回に連続する7日(最大14日)を限度とし、月一回に限り算定するものであるので、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
A所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
B所定疾患施設療養費の対象となるご利用者の状態は次のとおり。
イ、肺炎
ロ、尿路感染症
ハ、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
ニ、蜂窩織炎
C算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。
D請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
E当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
事故防止のための指針
当施設では「事故防止のための指針」を策定し、安全かつ適切で質の高い介護保険サービスの提供に努めています。
身体拘束適正化・虐待防止のための指針
当施設では「身体拘束適正化・虐待防止のための指針」を策定し、利用者の尊厳と主体性を尊重した介護の実践に努めています。