対象者
<脳血管疾患等リハビリテーション>
・発症、手術又は急性増悪から180日以内。ただし別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は180日を超えても行える。
<運動器リハビリテーション>
・発症、手術又は急性増悪から150日以内。ただし別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は150日を超えても行える。
<器具等による療法>
・パワーリハビリテーション用器具等及び牽引器具による療法については期間の限定はない。
※上記の基準をふまえ、医師の医学的な判断で必要か否か診察いたします。
・発症、手術又は急性増悪から180日以内。ただし別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は180日を超えても行える。
<運動器リハビリテーション>
・発症、手術又は急性増悪から150日以内。ただし別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は150日を超えても行える。
<器具等による療法>
・パワーリハビリテーション用器具等及び牽引器具による療法については期間の限定はない。
※上記の基準をふまえ、医師の医学的な判断で必要か否か診察いたします。
注意事項
※月に一度は受診をお願いします。
※金曜日の夕方の診察はリハビリは行っておりません。
※金曜日の夕方の診察はリハビリは行っておりません。