定款

第1章 総則

(名称)

第1条

第1条 この法人は、公益社団法人地域医療振興協会(以下「協会」という。)という。英文では、Japan Association for Development of Community Medicineと表示する。

(事務所)

第2条

第2条 協会は、主たる事務所を東京都千代田区におく。

(地方支部及び都道府県支部)

第3条

第3条 協会は、理事会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団法人法」という。)第90条第1項の理事会をいう。以下同じ。)の議決を経て、地方支部及び都道府県支部をおく。

2.地方支部及び都道府県支部に、支部長をおく。

3.地方支部及び都道府県支部に関する必要事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(公告方法)

第4条

協会の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告ができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、官報に掲載する。

第2章 目的及び事業

(目的)

第5条

協会は、全国のへき地を中心とした地域保健医療の調査研究及び地域医学知識の啓蒙と普及を行うとともに、地域保健医療の確保と質の向上等住民福祉の増進を図り、もって、地域の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第6条

協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 一.医学生のへき地医療研修活動の指導
  • 二.へき地医療における診療活動基準の研究と確立
  • 三.総合医の確立及び養成
  • 四.医療情報の提供
  • 五.地域保健医療に関する研究会及び講習会の開催
  • 六.へき地等に勤務する医師等の職業紹介及び派遣
  • 七.関係行政機関との連絡、調整
  • 八.会報・会誌の発行
  • 九.へき地等に勤務する医師の確保等へき地等の医療(介護を含む。)を支援する病院等の開設及び運営管理の受託
  • 十.前号の病院等と連携し又は同病院等を運営する上で必要とする社会福祉事業の実施
  • 十一.へき地等の医療を支援する病院等に勤務する看護師等を養成するための学校の設置、運営等の事業
  • 十二.その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第7条

協会の会員は、次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人法上の社員とする。

  • 一.正 会 員 医師の資格を有し、協会の目的に賛同して入会した個人
  • 二.準 会 員 前号に掲げるものを除き、協会の目的に賛同して入会した個人
  • 三.賛助会員 協会の事業を賛助するため入会した個人又は法人
  • 四.名誉会員 協会に特に功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦に基づき総会(一般社団法人法第35条の社員総会をいう。以下同じ。)の承認を得た者
(入会)

第8条

正会員又は準会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。理事長は、都道府県支部長の意見を聞き、常務理事会の承認を得て、入会を認めることができる。

2.賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。

3.名誉会員として総会の承認を得た者は、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)

第9条

正会員、準会員及び賛助会員は、総会において定めるところにより、正会員にあっては入会金及び会費を、準会員及び賛助会員にあっては会費を納入しなければならない。ただし、総会の定めるところにより、入会金を免除することができる。

2.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

3.特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。

(資格の喪失)

第10条

会員は、次の事由によって資格を喪失する。

  • 一.退会したとき。
  • 二.後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
  • 三.死亡し、又は失跡宣告を受けたとき。
  • 四.会員である法人若しくは団体が消滅し、又は破産したとき。
  • 五.除名されたとき。
(退会)

第11条

会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。

2.前項の規定にかかわらず、会費を3年以上滞納し、督促等に対する回答がないときは、退会したものとみなす。

(除名)

第12条

会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により除名することができる。この場合において、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • 一.協会の定款又は規則に違反したとき。
  • 二.協会の名誉を傷つけ、又は協会の目的に反する行為があったとき。

2.総会で除名したときは、除名した会員にその旨を通知しなければならない。

(会費の不返還)

第13条

会員が既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は、返還しない。

2.第11条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務については、免れることができない。

第4章 役員

(種類及び定数)

第14条

協会に、次の役員(一般社団法人法第63条の役員をいう。以下同じ。)をおく。
理 事 15名以上20名以内
監 事 2名

2.理事のうち1名を会長、1名を理事長、1名又は2名を副理事長、5名以上9名以内を常務理事とする。

3.理事のうち1名を副会長とすることができる。

(選任等)

第15条

理事及び監事は、総会で選任する。

2.会長、理事長、副会長、副理事長及び常務理事は、理事会で理事の中から選定する。

3.監事は、理事(理事の親族等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)を含む。)又は使用人を兼ねることができない。

4.理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5.理事又は監事のうち親族等の数の、理事又は監事の数のうちに占める割合が、いずれも3分の1を超えることができない。

(理事の職務)

第16条

会長及び副会長は、理事会に出席して、協会の運営の基本について意見を述べることができる。

2.理事長及び副理事長をもって一般社団法人法の代表理事とし、理事長が会務を総括する。

3.常務理事をもって一般社団法人法の業務執行理事とし、会務を執行する。

4.理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、第43条の権限を行使する。

5.理事長、副理事長及び常務理事は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、理事会に出席して自己の職務の執行の状況を報告しなければならない。

6.理事長、副理事長及び常務理事は、会務を執行するために、常務理事会を設ける。

7.前項の常務理事会の運営については、常務理事会において決定する。

(監事の職務)

第17条

監事は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

  • 一.理事の職務の執行を監査すること。
  • 二.理事及び使用人に対して事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査すること。
  • 三.理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
  • 四.理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
  • 五.理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
  • 六.理事が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。
  • 七.会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定すること。
(役員の任期)

第18条

役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

2.役員は、再任されることができる。

3.役員は、その数が第14条第1項の定数に欠けるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。

(役員の解任)

第19条

理事は、いつでも、総会の議決によって解任することができる。

2.監事は、いつでも、正会員総数の3分の2以上の議決によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第20条

役員には、総会の議決を経て、報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)を支給する。

2.役員には費用を弁償することができる。

3.前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(責任の免除)

第21条

役員がその任務を怠ったことによって生じた損害を協会に対し賠償する責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の議決によって免除することができる。

2.前項の免除を行ったときは、理事長は、遅滞なく、一般社団法人法で定める事項及び責任を免除することに異議がある場合には1か月以内に当該異議を述べるべき旨を正会員に通知しなければならない。

3.協会は、理事(理事長、副理事長、常務理事若しくは協会の業務を執行したその他の理事又は協会の使用人でないものに限る。この項において「非業務執行理事」という。)及び監事の第1項の賠償する責任について、当該非業務執行理事及び監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該責任を限定する契約を当該非業務執行理事及び監事と締結することができる。この場合、責任限度額は、10万円以上であらかじめ理事会が定めた額と法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 会計監査人

(会計監査人の設置)

第22条

協会に会計監査人(一般社団法人法第63条の会計監査人をいう。以下同じ。)を1名置く。

(会計監査人の選任)

第23条

会計監査人は、総会で選任する。

2.前項の場合、理事は、監事の会計監査人の選任に関する決定に従って議案を提出しなければならない。

(会計監査人の職務)

第24条

会計監査人は、次に掲げる職務を行う。

  • 一.計算書類(第56条第1項第1号の計算書類をいう。)及びその附属明細書を監査すること。
  • 二.財産目録及びキャッシュ・フロー計算書を監査すること。
  • 三.理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告すること。
  • 四.その他会計監査人に認められた法令上の権限を行使すること。
(会計監査人の任期)

第25条

会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(会計監査人の解任)

第26条

会計監査人は、いつでも、総会の議決によって解任することができる。

2.前項の場合、理事は、監事の会計監査人の解任に関する決定に従って議案を提出しなければならない。

3.監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
 一.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 二.会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
 三.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

4.前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される総会に報告しなければならない。

(会計監査人の報酬)

第27条

理事長は、会計監査人の報酬を定める場合には、監事の同意を得なければならない。

第6章 顧問及び相談役

(顧問及び相談役)

第28条

協会に顧問及び相談役若干名をおくことができる。

2.顧問及び相談役は、理事長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。

3.顧問及び相談役は、理事長の諮問に応ずる。

4.顧問及び相談役は、理事会及び常務理事会に出席して意見を述べることができる。

5.第18条第1項及び第2項並びに第20条の規定は、顧問及び相談役について準用する。

第7章 総会及び理事会

(総会の種類)

第29条

総会は、定時総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第30条

総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権限)

第31条

総会は、次に掲げる事項を議決する。

  • 一.入会金及び会費の額
  • 二.会員の除名
  • 三.役員及び会計監査人の選任及び解任
  • 四.役員の報酬等の額
  • 五.定款の変更
  • 六.前各号に掲げる事項のほか、一般社団法人法において総会の権限とされる事項及び定款で定めた事項
(総会の開催)

第32条

定時総会は、毎年1回6月に開催する。

2.臨時総会は、次に掲げるときに開催する。

  • 一.理事から請求があったとき
  • 二.正会員のうち10分の1以上の数の正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の開催の招集の請求があったとき
  • 三.監事から総会の目的である事項を示して請求があったとき
(総会の招集等)

第33条

総会は、一般社団法人法に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事長が招集する。

2.総会を招集する場合は、正会員に対し、次に掲げる事項を理事会で議決し、当該事項並びに書面によって議決権を行使することができること及び法令に定められた事項を記載した書面(正会員の承諾がある場合には、記録した電磁的方法)により、少なくとも開催の日の2週間前までに通知しなければならない。
 一.総会の日時及び場所
 二.付議すべき事項

3.前項の通知に際して、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類及び正会員が議決権を行使するための書面を交付しなければならない。

4.正会員の承諾がある場合には、前項の書類及び書面の交付に代えて、同項の書類及び書面に記載する事項を電磁的方法により提供することができる。

5.理事長は、前条第2項第2号の請求があったときには、請求があった日から6週間以内の日を総会の日として招集しなければならない。

(総会への提案)

第34条

正会員のうち、30分の1以上の数の正会員は、理事長に対し、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総会の日の6週間前までにしなければならない。

(総会の議長)

第35条

総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第36条

総会は、 正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)

第37条

総会の議事は、この定款で別に定めるものを除き、出席正会員の過半数をもって決する。

2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる議事は、正会員総数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 一.正会員の除名
 二.監事の解任
 三.定款の変更
 四.その他一般社団法人法第49条第2項各号に掲げる総会の議事(第61条第1項の解散を除く。)

3.第31条第3号の役員の選任に係る議決にあっては、各候補者につき第1項の議決を行わなければならない。

(総会の書面表決等)

第38条

総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、書面をもって表決し、又は表決を委任した正会員は、総会に出席したものとみなす。

(会員への通知)

第39条

議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。

(総会の議事録)

第40条

総会の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を書面又は電磁的記録をもって作成し、その会議において選任された議事録署名人2名以上とともに署名又は記名押印(電磁的記録をもって作成されている場合には署名又は記名押印に代わる措置)しなければならない。

  • 一.総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は正会員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  • 二.総会の議事の経過の要領及びその結果
  • 三.総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  • 四.正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
  • 五.総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
  • 六.総会の議長の氏名
  • 七.議事録署名人の選任に関する事項
  • 八.議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(理事会の種類)

第41条

協会に理事会を置く。

2.理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。

(理事会の構成)

第42条

第42条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権限)

第43条

理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
 一.協会の業務執行の決定
 二.理事の職務の執行の監督
 三.会長、理事長、副会長、副理事長及び常務理事の選任及び解任

2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 一.重要な財産の処分及び譲受け
 二.多額の借財
 三.重要な使用人の選任及び解任
 四.従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
 五.理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他協会の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
 六.第21条第1項の免除

3.理事会は、前項第5号に掲げる事項を決定しなければならない。

(理事会の開催)

第44条

定例理事会は、1会計年度に4回開催し、その時期は、5月、9月、12月及び3月を原則とする。

2.臨時理事会は、次に掲げるときに開催する。
 一.理事長が必要と認めたとき
 二.理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を示して理事会の招集の請求があったとき
 三.監事から、第17条第3号の職務を行うにつき、理事長に対し、理事会の招集の請求があったとき

(理事会の招集)

第45条

理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3.理事長は、理事会の日の1週間前までに、理事及び監事に対して招集の通知を発しなければならない。ただし、理事長が、緊急に理事会を開催する必要があると認めたときは、この限りでない。

(理事会の議長)

第46条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定足数)

第47条

理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(理事会の議決)

第48条

理事会の議事は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(理事会の議決の省略)

第49条

前条の規定にかかわらず、理事が理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。

(理事会の議事録)

第50条

理事会の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を書面又は電磁的記録をもって作成し、その理事会に出席した副理事長及び監事とともに署名又は記名押印(電磁的記録をもって作成されている場合には署名又は記名押印に代わる措置)しなければならない。

  • 一.理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  • 二.第44条第2項第2号又は第3号の請求を受けて招集されたものであるときは、その旨
  • 三.理事会の議事の経過の要領及びその結果
  • 四.議決を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  • 五.理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  • 六.理事会に出席した理事及び監事の氏名
  • 七.理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称

2.前条の規定により議決があったとみなされる場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

  • 一.理事会の議決があったものとみなされた事項
  • 二.前号の事項の提案をした理事の氏名
  • 三.理事会の議決があったものとみなされた日
  • 四.議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(委員会)

第51条

理事長は、会務運営及び調査研究上必要と認めたときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。

2.委員会に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第8章 財産及び会計

(財産の構成)

第52条

協会の財産は、次のとおりとする。

  • 一.設立当初の財産目録に記載された財産
  • 二.入会金及び会費
  • 三.寄附金品
  • 四.事業に伴う収入
  • 五.財産から生ずる収入
  • 六.その他の収入
(財産の管理等)

第53条

協会の財産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

2.協会は、協会に財産の贈与若しくは遺贈をする者、会員、役員、会計監査人若しくは使用人又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

3.協会が保有する株式又は出資について、その株式又は出資の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次に掲げる事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2 以上の承認を要する。

  • 一.配当の受領
  • 二.無償新株式
  • 三.株主配当増資への応募
  • 四.株主宛配付書類の受領
(経費の支弁)

第54条

協会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第55条

協会の事業計画及び予算に関する書類は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始の日の前日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときは、理事会の議決を経て、内閣総理大臣に遅滞なく提出するものとする。

2.会計年度開始前に、事業計画及び予算の理事会の議決が得られないときは、当該議決が得られるまでの間理事会の議決を得て、前会計年度の事業計画及び予算に準じ、収入支出することができる。

3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

4.第1項の書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

(事業報告、決算等)

第56条

協会の事業報告及び決算は、会計年度毎に理事長が次の各号に掲げる書類を作成し、第一号、第三号及び第四号に掲げる書類については監事及び会計監査人の、第二号に掲げる書類については監事の監査を受け、理事会の承認を得て、定時総会において報告し、その会計年度終了後3か月以内に内閣総理大臣に監事及び会計監査人の監査報告書を添えて提出しなければならない。

  • 一.計算書類(貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)をいう。以下同じ。)及びその附属明細書
  • 二.事業報告及びその附属明細書
  • 三.財産目録
  • 四.キャッシュ・フロー計算書

2.前項第一号、第三号及び第四号の書類が一般社団法人法第127条の法務省令で定める要件に該当しない場合の前項の規定の適用については、これらの書類については、定時総会の報告に代えて定時総会の承認を受けなければならない。

3.理事長は、定時総会の終結後遅滞なく、計算書類(官報に掲載する場合には貸借対照表の要旨)を公告しなければならない。

4.理事長は、次に掲げる書類を作成し、会計年度終了後3か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 一.役員名簿
  • 二.役員に対する報酬等の基準
  • 三.その他法令で定める書類

5.第1項及び前項の書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

(会計年度)

第57条

協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(特別会計)

第58条

協会は必要があるときは、理事会の議決により特別会計を設けることができる。

第9章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第59条

この定款は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により変更することができる。

2.前項の変更が事務所の所在場所の変更及び事業の種類又は内容の変更に係るものであるときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。それ以外の変更であるときは内閣総理大臣に届け出なければならない。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第60条

協会が内閣総理大臣から公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号のイからトまでに掲げる法人(次条第2項において「類似公益法人等」という。)又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

(解散及び残余財産の処分)

第61条

協会は、一般社団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事由によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、解散をする。

2.解散により清算する場合における残余財産は、総会において正会員総数4分の3以上の議決を経て、類似公益法人等であって租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項の規定に該当するもの又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

第10章 施設、事業部門、研究所及び事務部門

(施設、事業部門、研究所及び事務部門)

第62条 協会に施設、事業部門、研究所及び事務部門をおく。

2.施設は、病院、診療所、介護老人保健施設等の運営を行う。

3.事業部門、研究所及び事務部門は、協会の事業及び事務を分任する。

4.施設、事業部門、研究所及び事務部門には施設長、事業部門長、研究所長及び事務部門長並びにそれぞれ所要の職員をおく。

5.施設長、事業部門長、研究所長及び事務部門長は、理事会が選任し、理事長が任命する。

6.前各項に定めるもののほか、施設、事業部門、研究所及び事務部門に関する事項は理事長が別に定める。

(備え付け帳簿及び書類)

第63条

事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

一.定款

二.会員名簿及び会員の異動に関する書類

三.理事、監事及び職員の名簿及び履歴書

四.許可、認可等及び登記に関する書類

五.定款に定める機関の議事に関する書類

六.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告又は会計監査報告を含む。)

七.財産目録

八.キャッシュ・フロー計算書

九.事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

十.役員の報酬等の支給の基準を記載した書類

十一.運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

十二.その他必要な帳簿及び書類

第11章 内閣総理大臣の認定等

(内閣総理大臣の認定)

第64条

協会は、この定款で別に定めるほか、次に掲げる変更をしようとするときには内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

  • 一.事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設、その所在場所の変更及びその廃止を含む。)
  • 二.公益目的事業の種類又は内容の変更
  • 三.収益事業等の内容の変更
(内閣総理大臣への届出)

第65条

協会は、この定款で別に定めるほか、次に掲げる変更をしたときには内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 一.名称、理事長又は副理事長の氏名の変更
  • 二.前条各号に掲げる変更のうち、軽微な変更
  • 三.定款の変更(前条各号に掲げる変更及び前二号に掲げる変更に係るものを除く。)
  • 四.役員(理事長又は副理事長を除く。)又は会計監査人の氏名若しくは名称の変更
  • 五.第20条第1項の報酬等の支給の基準の変更
  • 六.認定法第6条第4号に規定する許認可等の変更

第12章 基金

(基金の募集)

第66条

協会は、一般社団法人法第131条の基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(募集事項の決定)

第67条

協会は、前条の募集をしようとするときは、理事会の議決を経て、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 一.募集に係る基金の総額
  • 二.金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及びその価額
  • 三.基金の拠出に係る金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
(基金の拠出者の権利)

第68条

協会は、次条の基金の返還の手続によるものでなければ、基金を拠出者に返還しない。

2.協会に対する基金の拠出者の権利は、他人に譲渡並びに質入れ及び信託することができない。

(基金の返還及びその手続)

第69条

基金の返還は、定時総会の議決に基づき、一般社団法人法第141条第2項に規定する返還の総額を限度としてすることができる。

2.前項の返還をする場合の手続については、理事会の議決による。

第13章 雑 則

(委任)

第70条

この定款に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

  • 1.この定款は、内閣総理大臣の認定を受け、設立の登記をした日から施行する。
  • 2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第57条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を会計年度の末日とし、設立の登記の日を会計年度の開始日とする。
  • 3.第43条第1項第3号の規定により、会長、理事長、副理事長、副会長及び常務理事が選定されるまでの間のそれぞれの者は、次の通りとする。
会長 髙久 史麿
理事長 吉新 通康
副理事長 小池 宏明
副会長 布施 勝生
常務理事 吉野 淨
小田 和弘
白崎 信二
山田 隆司
沼田 裕一
折茂 賢一郎
中島 俊一
富樫 政夫
  • 4.協会の最初の会計監査人は、次の通りとする。
    会計監査人 監査法人トーマツ

附則

  • この定款は、平成30年6月30日から施行する。

附則

  •  この定款は令和4年7月1日から施行する。ただし、第6条第11号の改正は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第11条に基づく公益目的事業の変更認定を受けたときに効力が発生する。