* 特定保健指導とは *
平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する「特定健診」「特定保健指導」の実施が医療保険者(区市町村国保、健保組合等)に義務付けられます。
平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、医療保険者はメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)の早期発見を目的とした健康診査(特定保健審査)を行い、健康診査でメタボリックシンドローム、あるいはその予備軍とされた人に対して、保健指導(特定保健指導)を行うことが義務付けられました。
糖尿病、高血圧、脂質異常症(高脂血症)等の生活習慣病の有病者・予備軍を減少させること(病気の予防)を目的としています。
機関情報等詳細は下記リンクを参照ください。
保健指導についてのお問い合わせは、
「kuni-kenshin@jadecom.or.jp」へお問い合わせください。
平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する「特定健診」「特定保健指導」の実施が医療保険者(区市町村国保、健保組合等)に義務付けられます。
平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、医療保険者はメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)の早期発見を目的とした健康診査(特定保健審査)を行い、健康診査でメタボリックシンドローム、あるいはその予備軍とされた人に対して、保健指導(特定保健指導)を行うことが義務付けられました。
糖尿病、高血圧、脂質異常症(高脂血症)等の生活習慣病の有病者・予備軍を減少させること(病気の予防)を目的としています。
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